屋外広告物による公衆に対する危害の防止について
去る平成27年2月15日(日)北海道札幌市において、ビルの外壁から看板が落下する事故が発生いたしました。
この事故を受けて、平成27年2月17日付け国都景歴第50号で国土交通省公園緑地・景観課長から都道府県、指定都市、中核市あてに、屋外広告物による公衆に対する危害を防止するため、万全の措置を期すよう通知がありました。
屋外広告部については、広告主もその広告物等の状況を適宜点検させる等適正な管理を行う必要があります。
つきましては、商工会員の皆様が広告主となっていることが考えられますので、同様の事故の再発防止並びに屋外広告物による公衆に対する危害を防止するため、万全の措置を講じていただきますようお願いいたします。
1.屋外広告物に関する各種法令及び基準を順守し、安全管理を徹底すること
2.屋外広告物の安全性に関する実効性のある点検を速やかに実施すること
3.設置後長期間が経過し、老朽化による倒壊、落下等の恐れがある広告物については、速やかに撤去、改修等適切な措置を講じること
参考サイト:愛知県公園緑地課