労働者募集時の労働条件の追加等について
職業安定法施行規則の改正に伴い、令和6年4月1日から労働者の募集時等に明示すべき労働条件が下記のとおり追加されることとなりました。商工会地域では人手不足が深刻となる中、従業員の募集にあたり重要な改正となりますので、別添リーフレットを参照のいただき、ご注意ください。
1 追加される明示事項
(1)従事すべき業務の変更の範囲
(2)就業場所の変更の範囲
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
2.厚生労働省ホームページ
職業安定法施行規則の改正に関する関連サイト
3.リーフレット
求人企業の皆さま向けのリーフレット