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【重要】愛知県休業要請にかかる協力金の交付の注意点について

昨日、大村知事より休業要請の発表があり、対象業種における休業要請に応じたお店に協力金を50万円支給するとのことですが、注意するべき重要な要件がありますのでご案内します。

わかりやすく説明!

協力金50万円をもらうためには4月17日から5月6日までの休業協力要請期間中を休業等の要請に全面的に協力したお店に支払われます。ただし、4月17日は調整等もあるから弾力的に対応するけど、少なくとも17日夜は休業してください。とのことです。

 

【協力金の概要】

■趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、要請期間中、休業要請と営業時間短縮の要請に全面的に協力いただける地元中小事業者に対し、協力金を交付いたします。

■支給額
50万円(1事業者あたり)

対象要件

〇新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業及び個人事業主が対象となります。

・休業要請等の対象となる施設については、愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイトHPに掲載しています。

(https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/covid19-aichi.html)

・今回の協力金は、県の要請の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。

・緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。

・県内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、県外に本社がある事業者も対象になります。

 

休業協力要請期間中(2020年4月17日から5月6日までの期間)に休業等の要請に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。

・飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)

全面的な協力とは、休業協力要請の全期間、要請に応じて休業等を行っていただくことが基本です。
(17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応しますが、少なくとも17日夜は休業をお願いします。)

 

申請手続

■申請受付期間

2020年5月中旬~6月中(予定) ※5月12日頃を目標とする。

■申請に必要な書類 (予定)

① 協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)

② 営業実態が確認できる書類

(例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など

③ 休業の状況が確認できる書類

(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など

④ 誓約書

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