渥美商工会からのお知らせ

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2021年度の固定資産税・都市計画税の減免措置について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等の方は、令和3年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。対象となる方は、ぜひ申請してください。

1.対象となる方
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年同期と比べて30%以上減少している中小事業者等

※中小事業者等とは
1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2)資本金又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

2.減免の対象となる固定資産
事業用の家屋および償却資産 (※土地、居住用家屋は対象外)

3.軽減率
令和2年度2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率
50%以上  全額
30%以上50%未満  2分の1

4.申請方法
1)田原市ホームページより申請書等をダウンロードする。又は、商工会で受け取る。
2)申請書等に記入・押印する。
3)上記1)で入手した申告書等を認定経営革新等支援機関等に持参し「中小企業者等であること」「事業収入の減少」「特例対象家屋の居住用・事業用割合」について確認を依頼し、確認書の発行を受け取る。
4)確認を受けた申告書に必要な書類を添えて、田原市へ提出。
5)償却資産については、令和3年度償却資産申告書を提出。

5.提出期限 令和3年1月4日から令和3年2月1日(郵送の場合は消印有効)

6.提出場所 田原市役所税務課

※詳しくは下記URLをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る固定資産税・都市計画税の減免措置について

(重要ポイント)
減免を受けるためには認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。
必要書類を添えて、渥美商工会までご持参ください。

1.確認期間  令和2年11月9日(月)から令和3年1月29日(金)
2.必要書類

  • 固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書
  • 特例対象資産一覧(申告書の別紙)・・・事業用家屋を記載
  • 収入減少を証明する書類(会計帳簿、青色申告決算書・試算表等)
  • 減価償却計算書
  • 令和2年度固定資産税・都市計画税 納税通知書
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