電子帳簿保存法について
全国連を通じて国税庁より、電子帳簿保存法に関する周知依頼がありました。
電子帳簿保存法につきましては、令和3年度税制改正において電子取引データ保存について出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されましたが、令和3年12月27日に公布されました改正省令を受け、その円滑な移行を図る観点から、令和5年12月31日までに行う電子取引については引き続き出力書面による保存を可能とする宥恕(ゆうじょ)措置を整備することとされています。
詳細につきましては下記をご確認下さい。
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全国連を通じて国税庁より、電子帳簿保存法に関する周知依頼がありました。
電子帳簿保存法につきましては、令和3年度税制改正において電子取引データ保存について出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されましたが、令和3年12月27日に公布されました改正省令を受け、その円滑な移行を図る観点から、令和5年12月31日までに行う電子取引については引き続き出力書面による保存を可能とする宥恕(ゆうじょ)措置を整備することとされています。
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