固定資産税の不均一課税(減税)について【田原市】
田原市では、令和4年12月に市税条例の条例改正が可決されたことで、国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けたホテル業または旅館業の用に供する建物に対する固定資産税が、申請により不均一課税の適用を受けられるようになりました。
詳細は下記サイトをご確認下さい
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田原市では、令和4年12月に市税条例の条例改正が可決されたことで、国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けたホテル業または旅館業の用に供する建物に対する固定資産税が、申請により不均一課税の適用を受けられるようになりました。
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