経営支援Management support
田原市商工金融利子保証金制度
この制度は田原市内の中小企業者に対し、借入金利子の全部又は一部を保証することにより、資金調達の円滑化及び経営基盤の安定化を促進し、もって中小企業の育成及び商工業の振興を図ろうとする制度です。
制度のポイント
商工会は、主として町村における商工業の総合的改善発展を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とした「地域総合経済団体」です。
■限度額
運転資金 3,500万円
設備資金 5,000万円
※利子保証金の交付は、貸付を受けた国公資金等1つにつき1回とする。
※年度内に運転資金と設備資金の両方を借入した場合には、5,000万円を上限とし、このうち運転資金は3,500万円を上限とする。
■補給率
年1.5%
※但し、対象資金の貸付利率が年1.5%を下回るときは、その貸付利率を補給率とする。
※対象資金に対し、他の利子補給を受ける場合においては、上記の貸付利率は、対象資金の貸付利率から当該他の利子補給による補給率を差し引いた率とする。
■補給額
利子保証金75万円を限度額とする
※設備資金を借入した場合には、75万円を上限とし、運転資金を借入した場合には、525千円を上限とする。
■補給期間
原則として貸付を受けた年度内
■資金使途
経営安定に必要な事業資金(運転資金・設備資金)
■申請先
渥美商工会
対象となるかた
国公資金等の貸付を受けた中小企業者であって、次の条件を備えた方。
(1)法人である場合は、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有する者。
(2)個人である場合は、田原氏住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている者。
(3)市税を完納していること。
※「国公資金等」とは日本政策金融公庫国民生活事業資金、商工業振興資金ならびに中小企業信用保険法第2条第4項第1号、第5号、第6号及び第7号に基づく市長の認定を受けた愛知県経済環境適応資金のセーフティネット資金及び経営安定資金をいう。
※「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定するもの。